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起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。 |
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知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。 |
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税に関するさまざまな質問やご相談を各税別にご紹介します。 |
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広島市東区光町2丁目7-17
第2京谷ビル702
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TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
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メールについてのお願い |
迷惑メールが多数送信されています。メールを送信するときは件名に「××について」と明記の上送信下さいますようお願い申し上げます。それ以外のメール及び当事務所と関係のないメールは未開封のまま削除いたしますので、ご了承下さい。 |
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last updated 令和6年12月2日
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櫨元(はぜもと)税理士事務所は広島市周辺を中心に活動する税理士事務所です。法人税・所得税・消費税などの申告・相談、企業会計の記帳指導及び代行、相続税の対策・相談、法人設立の援助を行っています。TKCコンピューター会計を採用し、高品質のサービスを提供します。お気軽にご相談ください。
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平成29年4月、光町へ移転いたしました
【住所】
〒732-0052 広島市東区光町2丁目7−17
第2京谷ビル702
電話:082-262-2310
FAX:082-262-4140
(電話・FAXともに変更ございません)
広島駅新幹線口より徒歩6分
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12月10日(火)まで
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令和6年11月分の源泉所得税・住民税の納付 |
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令和7年1月6日(月)まで |
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令和6年10月決算法人の法人税等確定申告
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令和6年10月決算法人の消費税確定申告
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令和7年4月決算法人の法人税等中間申告
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【前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合】
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令和7年4月決算法人の消費税中間申告 |
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【前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合】
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令和7年7月決算法人の消費税中間申告(第1回分) |
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令和7年4月決算法人の消費税中間申告(第2回分) |
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令和7年1月決算法人の消費税中間申告(第3回分) |
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【前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の場合】
年11回(毎月)の中間申告・納付
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■ワンポイント |
消費税の簡易課税制度を選択した場合、事業を廃止した場合を除き、
2年間継続した後でなければ同制度の適用を止めることはできません。 |
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