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TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
平成15年度改正税法特集<消費税>
 今回の改正で、事業者の免税点制度・簡易課税制度の適用上限が引き下げられました。適用時期の関係で、直ちに課税上の影響は受けませんが、小規模の事業者にとって大きな影響を与えることになります。


【消費税が増額となる事業者】
@ 課税売上高が1000万円超3000万円以下の事業者(納税義務を負う)
A 課税売上高が5000万円超2億円未満の簡易課税制度適用の事業者(簡易課税の不適用)
特に課税仕入れがない事業者は消費税額がかなり増大すると思われます。
                                                         
(1) 事業者の免税点制度の適用上限が引き下げられました。
改正前 改正後
課税売上高が3000万円以下 課税売上高が1000万円以下



(2) 簡易課税制度の適用上限が引き下げられました。
改正前 改正後
課税売上高が年2億円以下
課税売上高が年5000万円以下



(3) 上記1,2の適用時期
法人 平成16年4月1日以後開始する課税期間
個人事業者 平成17年1月1日以後開始する課税期間



(4)総額表示の義務付け 
 事業者が消費者に対して、商品の販売や役務の提供等の取引を行う際、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額(地方消費税を含む)を含めた価格を表示することが義務付けられます。

【例】
10,500円
10,500円(税込み)
10,500円(本体価格10,000円)
10,500円(うち消費税500円)
10,500円(本体価格10,000円、消費税500円)



(5) 中間納付の回数が増加
 直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込みで6,000万円)を超える事業者は中間申告義務を毎月行うことになります。

改正前 改正後
中間申告3回、確定申告1回 中間申告11回、確定申告1回








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