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起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。 |
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知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。 |
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広島市南区猿猴橋町2番3
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TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
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〜相続税・贈与税について〜 |
相続が発生した場合、「相続税」がかかることは想像できても、何を、どうすればいいか、具体的な内容まではわからないもの。ここでは、相続に関して最低限知っておきたいこと、素朴な疑問への回答をご紹介します。 |
相続人になるのは誰? |
ある人の死亡によってその財産を承継できる人は民法で定められており、これを「法定相続人」といいます。
実際に誰が財産を相続するかは、遺言や法定相続人の遺産分割協議によって決まります。したがって、法定相続人が財産を相続するとは限りません。
1. |
配偶者、子供、父または母などは、亡くなった人(被相続人)からみた続柄です。 |
2. |
養子も子供です。養子になった人は、養家と実家の双方の法定相続人になります。 |
3. |
亡くなった人よりも先に子供が死亡している場合は、その直系卑属(孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(甥、姪)が法定相続人(代襲相続人)になります。 |
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財産の分割はどうするの? |
民法では、法定相続人に対して法定相続分が定められています。しかし、法定相続分で財産が相続されるのではありません。遺言書があれば、まずはそれが優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。法定相続分はその場合の目安に過ぎません。
法定相続人 |
法定相続分 |
配偶者と子供 |
配偶者:1/2
子供全体:1/2
複数の子供がいれば、
子供全体の法定相続分1/2をさらに均等に割ります。 |
配偶者と父または母
(子供はいない) |
配偶者:2/3
父または母:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹
(子供、両親はいない) |
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4 |
子供だけ
(配偶者はいない) |
子供全体で100%を分配 |
父または母だけ
(配偶者、子供はいない) |
父または母が100%を分配 |
兄弟姉妹だけ
(配偶者、子供、両親はいない) |
兄弟姉妹で100%を分配 |
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「遺言」の残し方は? |
遺言書には以下の2種類があります。
■自筆証書遺言
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遺言者が自ら記載し、押印(定められた方式でなければ無効) |
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証人がいらず、いつでも、どこでも作成できる |
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費用がかからない |
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遺言者の死亡遺言書が発見されない場合や、発見されても隠匿・破棄の危険性がある |
・ |
開封するには、裁判所の検認が必要 |
■公正証書遺言
・ |
遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成(手話通訳または筆談により作成することも可能) |
・ |
2人の証人と手数料が必要 |
・ |
隠匿・破棄の危険性がなく、確実な遺言書 |
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「遺留分」とは? |
遺留分とは、相続人が相続できるものとして民法で保障されている最小限度の財産のことです。
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属だけで兄弟姉妹にはありません。
相続人が直系尊属(両親、祖父母など)のみの場合は、相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1が遺留分です。
<ポイント>
相続トラブルをなくすために遺言書を活用する人が増えています。ただし、この場合、相続人には相続財産の一定部分を最低限度相続できることとする「遺留分」の規定に気をつける必要があります。これを侵害すると「遺留分の減殺請求」を受けることがあります。 |
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いつ相続税がかかるの? |
相続開始後10カ月以内に所轄の税務署に申告することとなります。 |
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相続税が「かかる」「かからない」の判定は? |
相続税は、遺産に係る基礎控除額(課税最低限)を上回る財産(正味遺産額)を相続するとかかります。相続税の基礎控除額は、相続人の数に関係なく定まる定額控除額と、相続人の数によって金額が変わる比例控除額を合計したものです。
判定の方法は下記のとおりです。
ステップ1:
「正味遺産額」を求めます。
遺産総額−非課税財産=正味遺産額
(注)相続開始前3年以内の贈与財産があれば、加算します。ただし、配偶者には居住用不動産を贈与して2,000万円控除を受けた(又は受ける予定)財産は加算されません。
ステップ2:
「正味遺産額」と「遺産に係る基礎控除額」の大・小を比べます。
正味遺産額>遺産に係る基礎控除額←相続税がかかる
正味遺産額≦遺産に係る基礎控除額←相続税がかからない
遺産に係る基礎控除額とは
遺産に係る基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 |
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