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櫨元税理士事務所
広島市南区猿猴橋町2番3号
TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
平成15年度改正税法特集<企業経営関連>
(1) 即時償却の対象が30万円未満の少額減価償却資産に拡大
(2) 交際費課税の軽減
(3) 同族会社の留保金課税の一部停止
(4) 試験研究費の総額にかかる税額控除制度
(5) 中小企業の試験研究費に対する減税
(6) 増加試験研究費の税額控除制度の延長
(7) IT投資促進税制の創設
(8) 開発研究用設備の特別償却制度の創設

(1) 即時償却の対象が30万円未満の少額減価償却資産に拡大
 中小企業者等(資本金・資本積立金の額が1億円以下の中小法人や従業員が1,000人以下の個人事業者)が、平成15年4月1日から同18年3月31日までに間に取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得しかつ事業の用に供した場合には、その取得価額の全額を損金算入することができます。

改正前 改正後
10万円未満 30万円未満

(2) 交際費課税の軽減
 交際費の損金不算入制度について、400万円の定額控除が認められる法人の対象が拡大し、損金算入割合も引き上げられました。適用は平成15年4月1日以後開始する事業年度からで、適用期限が同18年3月31日まで延長されます。 
改正前 改正後
期末資本金5,000万円以下の会社
年間400万円までの支出した交際費の金額の80%が損金算入
期末資本金1億円以下の会社
年間400万円までの支出した交際費の金額の90%が損金算入
期末資本金5,000万円超の会社
損金と認められる交際費の額はなく、全額損金不算入
期末資本金1億円超の会社
損金と認められる交際費の額はなく、全額損金不算入


(3) 同族会社の留保金課税の一部停止
 同族会社の留保金課税について、自己資本比率(自己資本(同族関係者からの借入金を含む)÷総資産)が50%以下の法人(資本金1億円以下)について、留保金課税は適用されません(平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます)。


(4)試験研究費の総額にかかる税額控除制度 
 試験研究費が増加しなくても一定の基準以上であれば税額控除されます。増加試験研究費の税額控除と選択適用となります。
税額控除率
試験研究費割合(=試験研究費÷当期を含む4年間の平均売上金額)に応じて以下の通りです。
税額控除率
試験研究費割合 平成15〜17年度(上乗
せ分2%を含む)
平成18年度
10%以上 12% 10%
10%未満 10%+試験研究費割合×0.2 8%+試験研究費割合×0.2

税額控除額
税額控除額=試験研究費の総額×税額控除率(法人税額の20%相当額を限度)
適用期間
平成15年1月1日以後開始する事業年度でかつ、同15年4月1日以後に修了する事業年度です。

(5) 中小企業の試験研究費に対する減税
 中小企業技術基盤強化税制が拡充されました。試験研究費の総額12%相当額の税額控除が可能となります(ただし法人税額の20%相当額を限度とされます)。
平成15年1月1日から同18年3月31日の間に開始する事業年度については15%となります。


(6) 増加試験研究費の税額控除制度の延長
 試験研究費が増加した場合の税額控除制度の適用期限が平成18年3月31日まで延長されます。


(7) IT投資促進税制の創設
 IT投資促進税制は平成15年1月1日から同18年3月31日までの間に、一定のIT関連設備等を取得して、これを国内の事業用として使った場合、次のいずれかを適用できるというものです。ただし、この制度を活用できるのは青色申告書を提出する法人又は個人事業者に限られます。
税額控除 取得価額×10%
特別償却 取得価額×50%

要件
【ソフトウェアを除く対象設備】
適用を受けようとする事業年度における対象設備の取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人は140万円以上)
【ソフトウェア】
適用を受けようとする事業年度において取得したソフトウェアの取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下の法人は70万円以上)
IT投資促進税制適用対象設備
@電子計算機Aデジタル複写機BファクシミリCICカード利用設備Dデジタル放送受信設備Eインターネット電話設備Fルーター・スイッチGデジタル回線接続装置Hソフトウェア


(8) 開発研究用設備の特別償却制度の創設
 平成15年1月1日から同18年3月31日の期間内に一定の開発研究用設備を取得して、これを国内の開発研究用に供した場合、その取得価額の50%相当額の特別償却をすることができます。





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