|
|
|
|
起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。 |
|
|
|
|
|
知っておくと便利な「会計」に関する情報を解説します。 |
|
|
|
|
|
税に関するさまざまな質問やご相談を各税別にご紹介します。 |
|
|
広島市南区猿猴橋町2番3号
|
TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
|
|
|
|
これから事業を始めようとする方が最初に考えるのが、法人にするか個人事業にするかということです。どちらもメリット・デメリットがあります。今回は個人事業について検討します。 |
1.個人事業を始めるにあたって
|
登記は必要ありません。個人事業の開業届出書を管轄の税務署に必ず提出しなければなりません。そのほかにも飲食店・喫茶店経営等であれば保健所に、宅地建物取引業であればと都府県庁などに書類の提出が求められます。 |
2.青色申告と白色申告
|
不動産所得・事業所得・山林所得のある方が青色申告承認申請書(5参照)を提出することで、青色申告者となり(提出しない場合は白色申告)税務上特典があります。ただし、青色申告者は複式簿記により記帳を行わなければなりません。 |
3.青色申告の特典とは…
|
特典は多数ありますがそのうち主なもの3つを説明します。 |
(1) |
青色申告特別控除 |
|
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者が複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し確定申告期限内に提出していることを原則としてこれらの所得を通じて最高55万円を控除することを認めるというものです |
(2) |
青色事業専従者給与 |
|
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません
|
(3) |
純損失の繰越しと繰戻し |
|
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。
また前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年の所得の還付を受けることもできます |
4.青色申告、白色申告どっちが得
|
どちらかが得と聞かれれば青色申告です。青色申告者は正規の簿記の原則に従い帳簿を作成し経理を明確化させることによって、金融機関からの融資も受けやすくなります |
5.青色の承認申請手続き
|
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています |
6.個人事業者の経理のポイント
|
個人事業者は、プライベートなお金と事業用のお金が混同しやすいので、できるだけ区別した方がいいでしょう。そのポイントは次の2点です |
(1) |
事業用の銀行口座を作りましょう |
|
得意先からの入金、仕入れ先への支払、店舗・事務所等の家賃や水道光熱費の引落など、事業に関するだけの口座を作ることによって、プライベート用と事業用の区別がされます。 |
(2) |
生活費は給料のように月1回決まった額を取りましょう |
|
個人事業者の生活費は経費にはなりませんが、少額だからといって何度もとるとどんぶり勘定となり、事業資金もなくなります。事業用口座から給料のようにとるのがよいでしょう。 |
|
|