(1) |
相続時精算課税制度の創設 |
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新制度について |
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一定範囲の生前贈与については、生前贈与時に軽減された贈与税を支払い、その後の相続時に生前贈与財産と相続財産の合計額をもとに計算した相続税から、すでに支払った贈与税を控除して精算する納税方式を受贈者は選択することができます |
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A |
相続時精算課税制度による贈与税の課税 |
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a. |
適用できる贈与 |
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65歳以上の親(贈与者)から20歳以上の子である推定相続人(受贈者・代襲相続人を含む)への生前贈与に限定(所轄税務署に届出が必要。下記(1)C参照)。
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b. |
適用対象財産など |
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種類・金額・贈与回数に制限無し。
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c. |
非課税枠 |
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受贈者単位で2500万円まで(複数年の贈与については合計額が2500万に達するまで)は、贈与税は課税されません。
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d. |
.適用税率
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非課税枠を超える部分に対して、一律20%の税率が適用されます。
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e. |
贈与税額の計算
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この制度を選択した受贈者は、選択した年分以後のこの制度に係る贈与者からの贈与財産については、他の贈与財産と区別して、その贈与者からの贈与財産の累積額(非課税枠超過額)をもとに計算した各年分の贈与税額を申告納税します。なお、この制度を選択した年分以後、この制度にかかる贈与税の計算については、一般の基礎控除額(110万円)は控除できません。 |
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f. |
適用時期
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平成15年1月1日以後の相続または贈与から適用。
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B |
相続時精算課税制度による相続の課税 |
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この制度を選択した受贈者はこの制度に係る贈与者からの相続時に、選択した年分以後の生前贈与財産と相続財産とを合算して、現行の課税方式により計算した相続税額から、すでに支払ったこの制度に係る贈与税相当額を控除して、納付すべき相続税額を算定します。なお、相続財産と合算する生前贈与財産の価額は贈与時の時価によります。 |
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【例】 |
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●贈与時 |
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贈与額4000万円 |
特別控除2500万円 |
1500万円 |
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1500万円×20%=300万円 …贈与税納付税額 |
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●相続時 |
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超過分×相続税率=相続税額
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相続税額−贈与税額(300万円)= (+)の時 納付
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相続税額−贈与税額(300万円)= (−)の時 還付 |
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C |
手続 |
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この制度を選択しようとする受贈者は適用を受けようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書とともににその旨の届出書を添付して提出する必要があります。 |
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D |
住宅取得投資金にかかる相続時精算課税の特例の創設 |
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従来の「住宅取得資金等の贈与に係る贈与税の特例」が2年間の経過措置を残して廃止され、新たに相続時精算課税制度の下で、3年間の時限措置として、「住宅取得等資金の贈与についての特例」が創設されました。 |
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a. |
あらまし |
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20歳以上の特定受贈者(贈与者の直系卑属である推定相続人)が自己の居住用である一定の家屋を取得するための資金または自己の居住用家屋について一定の増改築のための資金の贈与を受けた場合には、贈与税の課税上、最高1,000万円の特別控除額を控除することができます(相続時精算課税制度の非課税枠(2500万円)の上乗せ措置)。なおこの特例は65歳未満の親からの贈与についても適用されます。 |
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b. |
主な適用要件 |
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区分 |
床面積 |
築後経過年数・工事費用 |
住宅の新築・取得、買い換え・建替え |
50u以上 |
既存住宅の場合のみ ・耐火建築物・築後25年以内
・非耐火建築物・築後20年以内
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住宅の増築・改築・大規模修繕等 |
増改築後50u以上 |
工事費用100万円以上 |
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c. |
適用時期 |
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平成15年1月1日から同17年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用されます。現金以外の資産の贈与には適用されません。 |
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E |
旧住宅取得資金等の贈与に係る贈与税の特例の経過的存続 |
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a. |
経過措置の期間 |
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従来の住宅取得資金等の贈与に係る贈与税の特例(5分5乗方式)は、相続精算課税制度を選択しない受贈者が平成17年12月31日までの贈与により取得した「住宅取得資金等」について適用することができます。 |
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b. |
新旧特例の重複適用の排除 |
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平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、旧住宅取得資金等に係る贈与税の特例の適用を受けた者は、その後5年間は、その贈与者からの贈与を受けた場合、相続時精算課税を選択することはできません。 |
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(2) |
相続税・贈与税の最高税率の引き下げ |
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相続税の税率の軽減 |
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相続税の最高税率が引き下げられ、税率構造も9段階から6段階に簡素化されました。適用は平成15年1月1日以後の相続からです。
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各法定相続人の取得金額 |
税率 |
控除額 |
〜1000万円 |
10% |
0円 |
〜3000万円 |
15% |
50万円 |
〜5000万円 |
20% |
200万円 |
〜1億円 |
30% |
700万円 |
〜3億円 |
40% |
1700万円 |
3億円超〜 |
50% |
4700万円 |
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A |
贈与税の税率の軽減 |
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相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税については、最高税率が引き下げられ、税率構造も簡素化されました。適用は平成15年1月1日以後の贈与からです。
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課税価格 |
税率 |
控除額 |
〜200万円 |
10% |
0円 |
〜300万円 |
15% |
10万円 |
〜400万円 |
20% |
25万円 |
〜600万円 |
30% |
65万円 |
〜1000万円 |
40% |
125万円 |
1000万円超〜 |
50% |
225万円 |
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(3) |
その他 |
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相続税額の2割加算の拡大 |
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被相続人の養子となったその被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)が相続税額の2割加算制度の対象に追加されます。
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A |
生命保険の権利の法定評価の廃止 |
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生命保険に関する権利の法定評価の規定について所要の経過措置を講じた上で廃止し、原則として個々の契約に係る解約返戻金の額によって評価することになります。
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