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起業する際、気をつけておきたいポイントを順を追って解説します。
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広島市南区猿猴橋町2番3号
TEL.082-262-2310
FAX.082-262-4140
平成16年度改正税法特集<企業経営関連>
(1) 欠損金の繰越控除期間の延長
(2) 帳簿書類の保存期間の延長
(3) 法人税に係る更正期間制限の延長
(4) 連結納税制度を選択した法人に対する付加税の廃止
(5) 欠損金繰戻し還付の不適用制度の延長
(6) 中小企業者等に対する同族会社特別税率の不適用の延長
(7) 税率控除等の縮減

(1) 欠損金の繰越控除期間の延長
 法人税にかかる欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました(ただし法人が青色申告書を提出した場合に限ります。)。

注:適用は平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金について適用されます。



(2) 帳簿書類の保存期間の延長

 欠損金の繰越期間の延長に伴い、法人税に係る帳簿書類の保存期間が5年から7年に延長されました。
注:適用は平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係る帳簿書類からです。 



(3) 法人税に係る更正期間制限の延長

 欠損金に係る更正の期間制限が5年から7年に延長されました。
注:適用は平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金額からです

 また脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が3年から5年に延長されました。
注:適用は平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税からです。



(4)連結納税制度を選択した法人に対する付加税の廃止 

連結納税制度を選択した法人に対する2%の付加税が廃止されました。
注:平成16年3月31日までに開始する事業年度をもって廃止されます。



(5) 欠損金繰戻し還付の不適用制度の延長
欠損金の繰戻還付請求制度についてその不適用の期間が2年間延長されます。


(6) 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の延長
 中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用の期限が2年間延長されます


(7) 税率控除等の縮減
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中小企業投資促進税制
 対象の器具備品の取得価額の最低額及びリース費用総額の最低額が次のように引き上げられました。また適用期限も2年延長されました。
従 前 改正後
取得価額の最低額 1,000,000円 1,200,000円
リース費用総額の最低額 1,400,000円 1,600,000円

A 増加試験研究費等の特別税額控除制度
 対象となる試験研究費の範囲から中小企業経営革新支援法の組合等または特定組合等(沖縄振興特別措置法の特定組合等は除く。)に対する負担は除外されます







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